
支払い不能なら借金100万円でも自己破産は可能!
自己破産できるか、できないかは「支払不能な状態かどうか?」
借金100万円でも自己破産できるのでしょうか?
結論から先に申し上げれば、借金100万未満でも自己破産が認められるケースがあります。
ポイントは「支払不能な状態かどうか?」ですね。
客観的に見て支払不能ならば、自己破産申請により免責が認められ、借金が免除(チャラ)になる可能性があります。
支払不能の判断は、各個人の借金総額、収入や財産との関係で判断されますね。
借金100万でも収入&財産がほとんど無ければ、これ以上返済を続けられないと判断されるでしょうし、借金500万でも高年収の債務者なら、支払を継続できると判断されるかもしれません。
そのような判断を自分自身で行うのは難しいので、弁護士事務所に相談されると良いでしょう。
借金100万円未満の破産者も多い
『ヤフー知恵袋』や『教えてgoo』のような掲示板を見ると、
「借金100万程度で自己破産なんて出来ない。支払不能と見なされることはない」
という意見が見られます。
しかし2014年の自己破産データによると、負債100万未満の破産者は全体の6.61%、100万~200万未満は14.60%となっているんですよね。
2011年の調査では、負債200万~300万未満の自己破産者の方が多かったのですが、2014年には数値が逆転しています。
破産債務者の半数近くが負債額500万未満ですし、100万未満の破産者も増加していますよ。
要するに、借金100万でも自己破産は可能ということですね。
その背景として、生活苦・低所得の問題があるのではないでしょうか。
今は総量規制がありますので、所得が低ければ消費者金融やクレジットカードの限度額も少なくなります。
結果的に借金100万未満でも支払不能状態となり、自己破産に追い込まれることがあるんですよね。
免責不許可事由と裁量免責
ただし借金100万円でも、破産法252条の免責不許可事由に該当していれば、原則的に借金免除にはなりません。
良く誤解されがちですが、自己破産だけでは借金チャラにならず、その後に免責を受けて初めて免除になるんですよね。その基準として、免責不許可事由が定められているのです。
債権者(貸金業者)を害する目的で財産を隠したり、虚偽の債権者名簿を提出したり、不正の手段で破産管財人や保全管理人の職務を妨害すると免責不許可事由になりますが、特に該当しやすいのが以下の項目です。
『浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと』
要するに、パチンコや競馬、競輪、競艇、オートレース、オンラインカジノのようなギャンブルや、ブランド物のバッグや靴の衝動買い、ホストクラブや風俗通いが理由の借金は、原則的に免責を受けられないのです。
上記は借金額に関係なく適用されますので、借金1000万でも500万でも300万でも、100万円でも該当していれば免責を受けられません。
しかしながら破産法の趣旨として…
「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」
とありますし、ケースバイケースで免責が認められることもあります。裁判所が借金経緯や状況、本人の反省、更正の可能性などを考慮し、免責を与えても良いと判断した場合、ですね。
それを裁量免責と言いますが、実際は多くの破産者が免責を受けているそうです。その辺りは依頼する弁護士事務所の力もありますので、自己破産に強い弁護士への無料相談から初めてみて下さい。
以上をまとめると以下になります。
「借金100万円でも自己破産(免責)は可能だが、免責不許可事由に該当している場合は(原則的に)免責は受けられない。それでもケースバイケースで裁量免責を受けられることがあるし、大多数の破産者が免責を受けている」